プライバシー条項

第1条労働者の合法的権益を保護し、労働関係を調整し、社会主義市場経済に適応した労働制度を確立し、維持し、経済発展と社会進歩を促進するため、憲法に基づいて、本法を制定する。

第2条中華人民共和国境内の企業、個人経済組織(以下、使用者と総称する)及びそれと労働関係を形成する労働者には、本法を適用する。

国家機関、事業組織、社会団体及びそれと労働契約関係を結ぶ労働者は、本法に従って執行する。

第3条労働者は平等に就業し職業を選択する権利、労働報酬を取得する権利、休暇を取得する権利、労働安全衛生保護を取得する権利、職業技能訓練を受ける権利、社会保険と福祉を享受する権利、労働争議処理を請求する権利及び法律に規定されたその他の労働権利を享有する。

労働者は労働任務を遂行し、職業技能を高め、労働安全衛生規程を実行し、労働規律と職業道徳を遵守しなければならない。

第4条使用者は法に基づいて規則制度を確立し、整備し、労働者の労働権利の享受と労働義務の履行を保障しなければならない。

第5条国は各種の措置をとり、労働就業を促進し、職業教育を発展させ、労働基準を制定し、社会収入を調節し、社会保険を完備し、労働関係を協調させ、労働者の生活水準を徐々に向上させる。

第6条国は労働者の社会的義務労働への参加を提唱し、労働競争と合理化提案活動を展開し、労働者の科学的研究、技術革新、発明創造を奨励し、保護し、労働模範と先進的な労働者を表彰し、奨励する。

第7条労働者は法に基づいて労働組合に参加し、組織する権利がある。

労働組合代表と労働者の合法的権益を維持し、法に基づいて独立自主的に活動を展開する。

第8条労働者は法律の規定に基づき、労働者大会、労働者代表大会またはその他の形式を通じて、民主的管理に参加するか、または労働者の合法的権益の保護について使用者と平等に協議する。

第9条国務院労働行政部門は全国の労働活動を主管する。

県級以上の地方人民政府労働行政部門は本行政区域内の労働活動を主管する。

第10条国は経済と社会の発展を促進することにより、就業条件を創造し、就業機会を拡大する。

国は企業、事業組織、社会団体が法律、行政法規に規定された範囲内で産業を興したり、経営を広げたりして雇用を増やすことを奨励している。

国は労働者が自発的に組織して就業し、自営業に従事して就業を実現することを支持している。

第11条地方各級人民政府は、さまざまなタイプの職業紹介機関を発展させ、就業サービスを提供するための措置を講じなければならない。

第12条労働者の就業は、民族、人種、性別、宗教信仰の違いによる差別を受けない。

第13条女性は男性と平等な就業権利を享有する。従業員を採用する際には、国が定めた女性に適さない職種や職種を除いて、性別を理由に女性の採用を拒否したり、女性に対する採用基準を高めたりすることはできない。

第14条障害者、少数民族人員、現役を退いた軍人の就業について、法律、法規に特別な規定がある場合は、その規定に従う。


第15条使用者は満16歳未満の未成年者を採用することを禁止する。

文芸、スポーツ、特殊工芸部門は満16歳未満の未成年者を募集し、国の関連規定を遵守し、義務教育を受ける権利を保障しなければならない。

第16条労働契約は、労働者と使用者が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にするための協定である。

第十七条労働契約の締結と変更は、平等自発的、協議一致の原則に従わなければならず、法律、行政法規の規定に違反してはならない。

労働契約は法に基づいて締結されると法的拘束力があり、当事者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない。


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